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本会は、明治36年開校以来115年、全県から生徒が集い、多くの同窓生が各界で活躍され社会の発展に貢献して参りました。時代が移りゆく中、青海精神を基に先生方の熱い指導の下、多くの人材を輩出しております。

加茂農林高等学校同窓会 定款

202041日現在

一般社団法人加茂農林高等学校同窓会 定款

(・昭和52.3 一部改正・ 昭和59.3 一部改正・昭和61.3 一部改正・令和元年 一部改正)

第1章 総則

(名称)

(主たる事務所)

(目的)

(事業)

(公告の方法)

第2章 会員及び代議員

(会員)

  1. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上に規定された次に掲げる社員の権利を、本会に対し行使することができる。

(経費の負担)

(退会)

(代議員制の採用)

(退任)

(除名)

(代議員資格の喪失)

第3章 会員並びに役員

(構成)

  1. 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(権限)

(開催)

(招集)

  1. 代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して臨時総会の招集を請求することができる。

(議長)

(議決権)

(決議)

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、または他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

  1. 議長及び出席した代議員のうちから議長に指名され、総会で選出された2名以上の議事録署名人は、前項の議事録 に記名押印する。

第4章 役員

(役員の種別及び定数)

  1. 理事のうち1名を会長とする。
  2. 会長以外の理事のうち3名以上7名以内を副会長とする。
  3. 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
  4. 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理する。又、副会長をして、一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とすることができるものとする。
  5. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

(役員の選任)

  1. 会長及び副会長は、理事会の決議において選定する。

(理事の職務及び権限)

  1. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

  1. 監事は、いつでも理事及び事務局員に対して、事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

  1. 欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  2. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

(報酬等)

(顧問等)

  1. 顧問は、本会の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。

第5章 理事会

(構成)

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

(職務の執行状況の報告)

(招集及び議長)

  1. 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故のあるときは、副会長のうち予め理事会において定めた順序に従い理事会を招集し、議長となる。

(決議)

  1. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

  1. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 計算

(事業年度)

(事業計画及び収支予算)

  1. 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

  1. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に法で定めた期間備え置くものとする。ただし、法に定めの無いものは、5年間とする。

(剰余金の分配)

第7章定款の変更及び解散

(定款の変更)

(解散)

(清算時財産の処分)

第8章 事務局

(事務局)

第9章 支部

(支部)

  1. 支部区域及び支部名称は別途細則で定めるものとする。
  2. 支部の設立、統廃合、解散については、総会の承認を得るものとする。
  3. 支部に関する規則は、各支部において定めるものとする。
    附則
    以下省略

一般社団法人加茂農林高等学校同窓会 個人情報管理規定

(目的)

(個人情報の定義)

(管理責任者)

  1. 個人情報管理者は本会の保有する個人情報保護のための業務について責任を負う。

(管理責任者の職務)

(個人情報取扱担当者)

(個人情報の取得)

  1. 前項で収集する個人情報の範囲は、前項の規定により特定された利用目的を達成するため必要な限度を超えないものとする。
  2. 個人情報を収集するに当たっては、適法かつ公正な手段により行うものとする。

(個人情報の正確性の確保)

(個人情報の第三者への提供)

(業務委託)

  1. 第三者へ委託しようとする場合は、業務委託の内容、委託先、契約条項等について理事会又は総会で審査し、承認を得るものとする。

(開示等の請求)

(廃棄)

(雑則)